2006年09月27日
Birth@西麻布
西麻布「Birth」は友人の弁護士Sさんに誘われていって以来お気に入りのお店です。合コンでは不向きなお店ですので大事な人・大事な友達と行ってみてほしいです。
場所がわかりづらいせいかなかなかみんなお店までたどり着けないかもしれません。タレント「山口もえさん」と結婚した尾関社長が経営するBar&Roungeなんです。親しい友人を呼んで結婚パーティーをしたそうで、サイバーエージェントの藤田さんも足を運んでるようです。ほりえもんもよく行っていたとか。以前行ったときには尾関社長がちょうどいらっしゃいました。
おススメメニューは「エゾシカのステーキ」です。なかなか新鮮じゃないと臭みが強くて食べられない食材とのことです。とてもおいしかったです。北海道生まれの僕でも食べたことがない一品です。
■お店情報■
【URL】http://www.e-birth.jp/
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2006年09月18日
監査の監査~日本公認会計士協会のレビュー~
僕らのとある監査業務が日本公認会計士協会のピアレビューの対象となってしまいました。明日から4日間その監査を受けることとなります。。あまり深くはかけないのですが、とりあえず応援よろしくです。
同業の方お察しください・・・
2006年09月16日
監査法人の決算書の公表
どうやら監査法人の決算書が世の中に公表される時代がきそうです。そのメリットってなんなんでしょう。
<投資者側のメリット>
財務内容のいい監査法人であれば、損害賠償能力も高く、何かあっても訴えてお金が取れるかも。
<監査法人のメリット>
しっかりした財務内容であれば、特定のクライアントの監査契約の存続に一喜一憂しなくてもいいという監査法人に対する信頼性の向上。
※アネハ事件もライブドアの港陽監査法人も、結局のところ、仕事がなくなってはご飯が食べられなくなるという、1級建築士・公認会計士が倫理観・良心を喪失した結果という点では同じといえましょう。
ふーん、というような、ある意味他人ごとのような感じです。というのは、監査法人内にいても、僕は自分の監査法人の決算書見たことがないのです。部門ごとに集計して合算していると思うのですが、部門ごとの決算書も。
自分の仕事でいくらの利益を獲得しているのか、不明確です。監査法人にいる会計士はどちらかというと、公務員的であまりビジネスとかお金とかにうるさいとだめなのよというような雰囲気を感じることもたまにあります。でも一ビジネスマンとして、日々その点疑問には思いますよね。
2006年09月12日
事業所得者のスーツ代の損金算入Part2
先日、いつもお世話になっている税理士の二見さんとお話したときに、事業所得者のスーツの費用は必要経費に算入されるのですか?って聞いてみました。
前回のブログ→詳しくはこちら
やはり独立されているだけにさすがにいろいろな話をたくさん知っていますね。
結論から言いますと・・・あまり税務のグレーなところについては心に留めて自分の知識としてとどめておきたいなと思った次第です。
もし事業所得者の方で関心のある方で詳しく知りたい方はご連絡くださいね。
2006年09月06日
知力より体力

仕事で徹夜明けで今帰宅です。寝たら起きれなくなるのでブログを書いている自分。。またあと2時間後には家を出ないといけないのです。
土日にゆっくりやすんだからかもしれませんが、でも僕は「休む日はおもいっきり休む、働く日はおもいっきり働く」といったスタイルが好きです。
今日は自分が会計監査に携わっている上場会社の監査計画の審査書類を作成していました。
監査計画の審査とは、どのような計画に従って適切な監査を実施するのかを、監査チーム以外の会計士のチェックを受けることです。
最近、監査法人に求められることがどんどん多くなってきてます。
世の中の流れとしては「品質管理」ってのがテーマです。
また会計基準も増えるばかりですね。でも僕らの飯のタネっちゃタネなんですが(笑)
上の写真の監査小六法は昔は「小」だったようですが、今じゃ厚さがなんと10センチくらいありますのでまったく小六法ではありません。
この小六法&パソコン&諸資料をかばんにつめて毎日出勤しているうちに、何人の会計士がぎっくり腰で逝ったことか・・・。体力勝負ですね。
西武鉄道、カネボウ、ライブドア・・・
上場会社の不祥事に対する社会の不信感は、会社の経営者だけではなく、監査法人へ向けられることがどうしても大きくなってしまうのは、やはりしょうがないのでしょうか。。
やりがいのある仕事が増えてくれればいいのですが、どうしても気力のわかない仕事が多くなってきているような気がします。うーん、難しいものですね。
優秀な先輩公認会計士たちが我先にと転職活動をして監査法人を飛び出していく流れは当分とまらなそうです。
シャワーを浴びて準備します。
あと10年後、20年後の年齢でこの生活やっていたら死んでしまいそう(笑)
自分を多少大切にしたいところです。
2006年09月01日
事業所得者のスーツ代の必要経費算入@所得税

以前、一緒に飲みにいった弁護士のSさんが、「僕たち弁護士は、大手の弁護士事務所に勤務しているけれど、給与所得者(※1)ではなく事業所得者(※2)なんですよ」と話していました。
僕は自分が監査法人勤務の、いわばサラリーマン会計士であるので、弁護士も同じで大手の弁護士事務所に勤務していればサラリーマン弁護士であると思っていました。なので、とても驚いてしまいました。
そこでこんなやりとりが・・・
Sさん「僕は毎日スーツで仕事をしているのですが、スーツ代は事業所得の計算上において必要経費として認められるんですか?」
僕「ええっ?うーん」
さて認められるのかどうなのか・・・
なーんとなく認められる気もするし認められない気もしない。。でもいったい根拠となる税法の条文はあるのだろうか。かなり調べては見たものの、なかなか見つからないのです。
これはちょっと時間があるときにゆっくり研究してみようかなと思います。ちょっとまとまっていないのですが、以下考えていることを・・・。もしどなたか知っていたら教えてください、って専門家としてかっこ悪いですね。。
A 認められるような気がする理由
①スーツを仕事に着ない日常生活ではスーツ代は事業に必要な支出であり、スーツ代の全額が必要経費とならないか。もしくは週5勤務ならばスーツ代の7分の5は合理的に算定された金額として必要経費とならないか。
②給与所得者の給与所得控除額が手厚く設定されていることとの平等を考えると、事業者の青色申告特別控除は少ないため、このような経費も認めるべきではないか?
③衛生士の被服費等が必要経費算入可能である論拠を拡大して考えられないか?
B 認められないような気がする理由
①もし認められたら、事業所得者が高額なスーツを購入しすべて必要経費に算入するような現象が生じてしまうのではないか
公認会計士登録すると、税理士の資格を有する権利をいただける以上、法人税以外の種々の税務実務についてもプロとして最低限の知識は身につけておきたいものです。
※1 給与所得者:会社や国等より給料をもらっている人
ex)会社員、サラリーマン、公務員など
※2 事業所得者:いわゆる自営業者と呼ばれる人
ex)開業している医師、弁護士、会計士等
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