2006年09月01日 

entry.gif 事業所得者のスーツ代の必要経費算入@所得税 

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以前、一緒に飲みにいった弁護士のSさんが、「僕たち弁護士は、大手の弁護士事務所に勤務しているけれど、給与所得者(※1)ではなく事業所得者(※2)なんですよ」と話していました。

僕は自分が監査法人勤務の、いわばサラリーマン会計士であるので、弁護士も同じで大手の弁護士事務所に勤務していればサラリーマン弁護士であると思っていました。なので、とても驚いてしまいました。

そこでこんなやりとりが・・・

Sさん「僕は毎日スーツで仕事をしているのですが、スーツ代は事業所得の計算上において必要経費として認められるんですか?」

「ええっ?うーん」

さて認められるのかどうなのか・・・
 なーんとなく認められる気もするし認められない気もしない。。でもいったい根拠となる税法の条文はあるのだろうか。かなり調べては見たものの、なかなか見つからないのです。

これはちょっと時間があるときにゆっくり研究してみようかなと思います。ちょっとまとまっていないのですが、以下考えていることを・・・。もしどなたか知っていたら教えてください、って専門家としてかっこ悪いですね。。

A 認められるような気がする理由
①スーツを仕事に着ない日常生活ではスーツ代は事業に必要な支出であり、スーツ代の全額が必要経費とならないか。もしくは週5勤務ならばスーツ代の7分の5は合理的に算定された金額として必要経費とならないか。
②給与所得者の給与所得控除額が手厚く設定されていることとの平等を考えると、事業者の青色申告特別控除は少ないため、このような経費も認めるべきではないか?
③衛生士の被服費等が必要経費算入可能である論拠を拡大して考えられないか?

B 認められないような気がする理由
①もし認められたら、事業所得者が高額なスーツを購入しすべて必要経費に算入するような現象が生じてしまうのではないか

公認会計士登録すると、税理士の資格を有する権利をいただける以上、法人税以外の種々の税務実務についてもプロとして最低限の知識は身につけておきたいものです。

※1 給与所得者:会社や国等より給料をもらっている人 
 ex)会社員、サラリーマン、公務員など
※2 事業所得者:いわゆる自営業者と呼ばれる人    
 ex)開業している医師、弁護士、会計士等

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